“生活保護への国負担が増大している。
生活保護は本来日本国民だけが受給できて外国人は受給できないことになっているが、生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体は外国人の受給を認めることができるらしい。
生活保護法の準用措置に関して54年の厚生省通知は「申請は外国人登録をした自治体に行い、不服申し立てを認めない」としている。
ところが、実際には、外国人登録地と異なる自治体が生活保護申請をされた場合でも、過半数の自治体が「保護できる」として外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は、日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い。
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平成16年度の生活保護受給率
日本国民=1.08%
在日朝鮮・韓国人=5.09%
—————これは、もう、日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないことを意味している。
そして、外国人登録地と異なる自治体が生活保護を認めている不当行為も悪用されている。
最近、生活保護の国負担が増大しているのも、在日朝鮮人・韓国人の受給者増大が主な要因だ。
朝鮮新報(朝鮮総連系)2006.10.31
〈同胞法律・生活センターPART3 �〉 生活保護
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2006/01/0601j1031-00001.htm
(一部抜粋)
在日同胞のなかにも生活保護を受給する人が増加しています。表にもあるように、同胞が多く住む大阪市生野区では2005年の同胞受給者数は2000年の約2倍になっています。
大阪市生野区の外国人生活保護受給者数、受給世帯数、「韓国、朝鮮」籍者を世帯主とする生活保護受給世帯数(出所「人権と生活」No.22)
外国人 「韓国、朝鮮」籍
受給世帯数 受給世帯数
2000年 930 846
2001年 1022 993
2002年 1175 1076
2003年 1344 1294
2004年 1502 1449
2005年 1574 1536
—————生活保護法の準用措置(特例措置)を廃止し、生活保護は、日本国民だけが受給でき、外国人は受給できないように改めるべきだ。
生活保護も日本国憲法に沿って日本国民のみを対象とするのだ。
日本国憲法前文
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・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
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日本国憲法は、福利を享受するのは日本国民であって、外国人が福利を享受することやそのような法令を認めていない。したがって、生活保護を外国人に支給することは憲法違反だ。
在日外国人が日本から生活保護を受けるためには、日本国憲法を無効にする(大日本帝国憲法に戻し、大日本帝国憲法に基づいて新憲法制定)か、若しくは日本国憲法を改正しなければならないはずだ。
更に、生活保護の他の問題として、生活保護の水準(金額)が、生活保護を受けずに働いている勤労層の生活費を上回るという問題も指摘されている。生活保護の水準が、保護を受けずに働いている勤労層の生活費と同等であっても、国民の勤労意欲は沸かないのに、ましてや生活保護の水準の方が上回るようでは話にならない。
”